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動かない車や乗らない車の自動車税を払わないで済む方法とは?

      2018/05/03

自動車が故障して動かなくなったけれども、すぐ修理するお金が無い場合等や、海外出張等で一定期間乗らないことが決まっている場合には、普通は、車を売ったり、廃車にしたりしますよね。

でも、その車のことがとっても好きだったり、思い出が詰まっていたりすると、簡単に手放せない場合もたまにあります。

我が家には、20年前の古い車があり、既に動かない状態なのですが、妻がとっても気に入っていて、「いつかは修理して乗りたい。でも今はお金が無いので、お金ができたら修理してまた乗りたい。」と言っていました。

しかし、車を持っているだけでも、自動車税は毎年かかってきますよね。

なんかもったいないですよね。

今回は、こんなふうに実際には乗らない車の自動車税を払わないで済む方法についてご紹介します。

 

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「動かない車」や「乗らない車」にも自動車税はかかる?

我が家の車は排気量2800CCですので、自動車税の51,000円を、毎年支払う必要があります。

普段から乗っているなら納得できますが、全く乗っていないし、動かないし、乗る予定も無いのに、この51,000円は支払わなければならないのでしょうか?

なんか納得できませんよね。

 

しかし、自動車税というものは、ナンバープレートが付いている車には、原則として全て課税されるんですね。

毎年4月1日時点で、車の所有者または使用者が、自動車税を翌年の3月31日までの1年分支払う必要があります。

つまり前払いするわけですね。

 

ですから、都道府県は、4月1日時点の車の状態を確認した上で、ナンバープレートがついている車の所有者または使用者に、納入通知書を送ります。

したがって、大体毎年5月頃には、我々の手元にその封筒が送られてきますよね。

 

この際、動くか動かないか、乗るか乗らないかとは、全く無関係に課税されることになります。

じゃあ、どうすればいいんでしょうか。

 

「動かない車」や「乗らない車」に車税がかからないようにするには、どうしたらいい?

自動車税は、ナンバープレートが付いている車、つまり登録されている車に課税されるわけですから、そのナンバープレートを外して返却すれば、課税されないことになります。

つまり、登録を抹消すればいいんですね。「抹消登録」と言います。

 

一般には、これを「廃車」と呼んでいますが、一言で「廃車」と言っても実は3つ種類があるんですね。

1)車を解体した場合の「永久抹消登録」
2)一時的に使用を中止する場合の「一時抹消登録」
3)車を海外に輸出する場合の「輸出抹消登録」

今回の場合は、一時的に使用を中止したいだけなので、「一時抹消登録」をすることになります。

でも、なんだか手続きが、面倒くさそうですね。

 

結局、時間が無くて実際に陸運支局に自分で行って手続きをしたのは、3月31日になってしまいました。

つまり、課税される日の前日ギリギリということですね。

 

今回は、初挑戦してみましたが、結論から言うと、その手続きそのものは、物凄く簡単です。

ただ、管轄の「運輸支局」に行く必要があり、平日しか受け付けてくれないので、会社を休んで行く必要があることが、一番面倒かもしれませんね。

 

今回は、年度末のギリギリ最終日になってしまったことと、たまたま、エコ減税の期限も重なっていたため、運輸支局には新規登録の人や、抹消登録の人で、激混みとなってしまい、なんと、待ち時間が3時間程かかってしまいました。

これは、たまたま、特別な最悪の日に当たってしまっただけで、もう少し早く気づいて行っていれば、もっと短時間で処理できたはずですね。失敗です。

 

手続き方法については、まず、管轄の運輸支局に電話して、事前確認したほうがいいですね。

そこで、詳しく教えてくれますよ。

 

予め準備したのは、以下の3点です。

  1. 「ナンバープレート前後2枚」(ドライバーで簡単に外せます)
  2. 所有者本人が行く場合は「実印」と「実印証明書」を持っていきます。
    代理人が行く場合は「委任状」が必要となります。
  3. 「車検証」(今回は、車検証を紛失していたため、「理由書」を持っていきます。陸運局からダウンロード出来ます。)
    理由書には、車体番号等を記入する必要がありますが、任意保険証に書いてあるので転記するだけでOKです。

さて、運輸支局での実際の手続きは、以下の通りです。

  1. まず、ナンバープレートを返却する窓口に行って、ナンバープレートを提出し、車検証(または理由書)を見せて、一時抹消登録をしたいことを伝えると、印紙を貼る用紙(手数料納付書)を渡してくれます。(所要時間約1分)
  2. 次に、印紙を売っている窓口に行って、印紙代350円を支払って、手数料納付書に印紙を貼って貰います。(所要時間約1分)
  3. 最後に、一時抹消登録申請書(備え付け用紙あり)に、必要事項を記入して実印を押し、印紙の用紙と、理由書と、印鑑証明をクリアファイルにまとめて入れて、窓口に入れます。(所要時間約5分)

以上で、手続きは全て完了です。

 

ここから、今回の場合は、特別に3時間待って、やっと「一時抹消登録証」を貰えました。

ですから、手続きそのものは、10分程度なんですね。

別にディーラー等に依頼しなくても自分で簡単にできますよ。

 

事前に、一時抹消登録の内容について、これを読んでおくといいでしょう。


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「車検が切れて」も自動車税は課税される?

基本的には、車検と自動車税とは関係ありませんので、車検が切れても自動車税は課税されます。

しかし、自動車税は地方税のため、都道府県の裁量で決まる部分があります。

 

例えば、「千葉県の場合」には、車検とは全く関係なくナンバープレートのついている車には、毎年納税通知書が送られ続けます。

しかし、「神奈川県の場合」には、前年の12月末までに車検が切れていて、車検を更新しないまま年度を超えた車については、課税を保留しているため納税通知書が送られません。

このような課税の保留制度のことを、「自動車税課税保留制度」と言います。

 

ただ、注意したいのは、この保留制度の後に、再度、車検申請した時や抹消登録したときの扱いも都道府県によって異なるということです。

保留が解除されて納税義務が発生する場合や、1年~3年分の自動車税が課税されたり、様々です。

なんだか、全国で統一して欲しいものですよね。ややこしいし、大体不平等ですよね。

 

まあ、一定期間乗らない場合などは、一時抹消登録するのが妥当だと思います。

手続きも簡単ですしね。

 

ただ、ナンバープレートそのものに価値がある場合や、語呂合わせの番号なので変えたくない場合等は、一時抹消登録すると、そのナンバープレートを返却することになるので、要注意ですね。

 

「車税を払った後」で抹消登録した場合、払った税金は戻ってくる?

4月1日時点では所有者であったものの、その後に何らかの理由で車を抹消登録した場合、その税金はどうなっちゃうのでしょうか。

これは、「月割で還付されます」ので、ご心配なく。

 

ですから、今回の私のケースでも、3月31日でなくても、4月に入ってから抹消手続きをしたとしても、実質的には1ヶ月分の自動車税だけ払えば済むことになるわけですね。

それで3時間待つ必要がないなら、それもありかな、とも思いますね。

 

まとめ

●「動かない車」や「乗らない車」にも、自動車税は課税される。

●自動車税を課税されないようにするには、ナンバープレートを外す。つまり、「一時抹消登録」をする必要がある。

●「車検切れでも自動車税は課税される」のが原則だが、地方税のため、都道府県によって対応に差があるので要注意。

 

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