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医療費控除の還付金はいくら?簡単な計算で確定申告の要否を決める!

      2018/05/03

医療費が10万円を超えると医療費控除があると言われますが、実際のところどれくらいの還付金があるのでしょうか?

あまりにも少ない場合には、わざわざ、申告するのも面倒だと思われる方もいるでしょう。

 

そこで、ここではざっくりと還付金がこれぐらいになるという計算方法をご紹介しましょう。

その金額を見ながら、確定申告をすべきかどうか、検討してみてはいかがでしょう。

 

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医療費控除の還付金がいくらになるのかを知るために集める情報とは?

はじめに必要な情報を集めましょう。

基本的に、必要なのは、3つだけです。

1.実際にかかった医療費

2.医療保険等の収入

3.所得金額

これらがあれば、シミュレータを使って、簡単に概算できます。

 

なお、還付金の算出式は以下の通りです。

医療費控除額 =1年間の医療費支出-保険金等の収入-10万円

還付金    =医療費控除額 x 所得税率

よく勘違いされるのが、医療費控除額が、そのまま還付されると思ってしまうことですね。

あくまでも税金の還付なので、医療控除額に所得税率を掛けた金額が還付されるのです。

なお、この所得税率とは、所得に対していくら税金を納めるかという割合(率)のことです。

所得税率は、所得が多い人ほど高くなるんですね。

ですから、所得が多い人ほど、もともと払っている税金も多いので、還付される金額も多いんですね。

 

所得税率は以下の表のとおりです。

所得金額         税率

195万円以下        5%
195万円~330万円以下   10%
330万円~695万円以下   20%
695万円~900万円以下   23%
900万円~1,800万円以下  33%
1,800円~4,000万円以下  40%
4,000万円~        45%

もし、あなたの所得金額が300万円なら10%、400万円なら20%、700万円なら23%、1,000万円なら33%となるわけですね。

所得金額については、後ほど詳しく述べますが、あなたの毎月の給料とボーナスを合計した年収から、いろんな控除分を引いた金額なので勘違いしないようにしてくださいね。

 

実際にかかった医療費

これは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費のことです。

病院からもらった領収書や薬の領収書を全部取っておいて、それを合計するだけです。

我が家では、専用の箱を用意しておいて、病院に行ったり、薬局等で薬を買ったりしたときに領収書をいれておくようにしています。

そうすれば、失くすこともないですからね。

 

ただ、今は概算をするのが目的ですから、今年、特に大きな金額を払ったものだけを、ざっくりと合計してみましょう。

その合計が10万円以上なら、還付の可能性がありますし、10万円未満なら還付はありませんので、この時点で作業終了です。

(但し、年間所得が200万円未満の人は、10万円ではなくて年間所得の5%以上なら還付の可能性があります)

 

例えば、その合計が、20万円だったとしたら、還付の可能性があるわけです。

ここでは、医療費が20万円かかったものとして話を進めましょう。

 

【ここで、ちょっと注意!】

医療費控除対象になるのは、病気や怪我の治療のために払った金額です。

例えば、美容整形や歯科矯正などの見た目をよくするための医療や、病気になる前の予防注射や栄養剤の購入費や、車で通院した時の車のガソリン代や駐車場代は対象にはなりません。

もう少し詳細に言うと、以下のようになります。

■医療費控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
■医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形

ポイントは、予防のための医療費は対象にならない治療のための医療費は対象になる、と覚えておけばいいでしょう。

例えば、インフルエンザの予防接種は予防目的なので対象外ですが、薬局で買った風邪薬は対象となります。

 

医療費控除の交通費がどこまで認められるかについてはこちらも参考にどうぞ。

医療費控除の交通費はタクシーや自家用車もOK?付き添いや遠隔地は?

 

保険金等の収入

次に確認するのは、手術や入院をしたときに、保険金等の収入があったかどうかです。

保険金等の収入とは、自分が加入している保険から、もらえる入院給付金手術給付金のことです。

保険会社や共済からあなたに支払われたものですね。

また、高額療養費や出産育児一時金のような国から支給してもらったお金も含まれます。

これらも全て合計してみましょう。

 

もし、これらの収入が医療費でかかった費用(ここでは20万円と想定)以上あれば、かかった医療費よりも多くの収入を得ていることになるので還付の可能性はありませんので、この時点で作業終了です。

医療費でかかった費用から、収入を引いた金額が10万円以上あれば、この場合は、実施に10万円以上の出費があったわけですから、還付があるということになります。

もし、収入が仮に5万円だったとすると、医療費でかかた費用20万円ー収入5万円=15万円となり、差額が10万円よりも多いので、還付金がもらえることになります。

 

【ここで、ちょっと注意!】

保険金等の例としては、以下のものがあります。

■保険金等の例
・高額療養費
・家族療養費
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
・交通事故等の被害者として医療費として受け取った慰謝料や損害賠償金
・保険金(入院給付金や手術給付金)

高額療養費とは、高額な医療費を支払ったときに、払い戻しが受けられるものです。

これは金額的にも相当高額となる場合が多いので、詳細は、病院で確認してくださいね。

 

所得金額

サラリーマンの場合は、源泉徴収票があれば、そこに記載されている「給与所得控除後の金額」が所得金額になります。

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つまり、所得=収入(支払い金額)-所得控除額 という構造になっているのです。

所得と収入とは似ている言葉ですが、内容は全く違うので要注意ですね。

ここでは、仮に所得金額=400万円としましょう。

 

【ここで、ちょっと注意!】

ここでは源泉徴収票から所得金額を読み取りましたが、収入(年収)から計算することも簡単です。

こちらの計算方法の表に従えば、簡単に「年間総所得金額」を算出することができます。

例えば、収入600万円の場合は、所得=600万円x0.8ー54万円=426万円となりますね。

 

医療費控除の還付金の計算はシミュレータでこんなに簡単!

ここまでで、還付金の計算に必要な数値は集まりましたね。

それでは、早速計算してみましょう。

こちらの計算表に、「かかった医療費」「受け取った保険金」「所得金額」を入力します。

 

先程の例の数値を実際に入れてみましょう。

「かかった医療費」=200,000円と入力して、右の「+」をクリック

「受け取った保険金」=50,000円と入力して、右の「+」をクリック

「所得金額」=4,000,000円と入力して、右の「+」をクリック

そして「計算する」をクリックすると、下に結果が表示されます。

結果は、所得税の還付金=10,000円、住民税の還付金=5,000円となり、合計で15,000円の還付を受けられることがわかりました。

 

ここでのポイントは、住民税の還付もあるということですね。

所得税は、即還付されますが、住民税は来年の住民税から減税されることになります。

所得税だけでなくて住民税の還付もあるのは、まるで付録つきみたいで、ちょっと嬉しいですよね。

 

以上で、還付金額の概算は把握できました。

どうですか?簡単ですよね。

 

実際に15,000円も税金が還付されるなら、少しぐらい手間でもやってみたいと思いませんか。

これが5,000円ぐらいだと、どうしようかなと迷っちゃうかもしれませんね^^

 

ただ、手間といっても慣れてしまえば大した手間でもないですから、私なら、たとえ1,000円でも確定申告しますけどね。

ところで、実際の確定申告って、なんか面倒なイメージがありますが、どれくらい大変なんでしょうか?


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医療費控除の還付金を受け取るため確定申告って大変なの?

先程はざっくりと還付金額を計算しましたが、その結果に大小にかかわらず、還付金額が受け取れそうであれば、確定申告することをおすすめします。

「カクテイシンコク」という言葉が難しそうに聞こえるかもしれませんが、慣れてしまえば、本当に簡単ですから、是非ともこの機会にやってみてはいかがでしょうか。

 

実際の作業は、国税庁のHPの「確定申告所等作成コーナー」から作業するのが、簡単で便利ですので、おすすめします。

 

なお、実作業として、一番面倒なのは、領収書の整理ですね。

日頃から病院や薬の領収書は、きちんと整理して保管する癖をつけておきましょう。

電車の交通費などは領収書が出ませんから、エクセルなどで表にして記録しておいて、その表を提出すればOKです。

 

医療費の明細表もきちんとエクセル等で整理して一覧表にすることが要求されています。

ただ、私の今までの経験では、一覧表がなくても、領収書を束にして封筒に入れ、その封筒に総額を記入することでも、問題ありませんでした。

これは各税務署によって対応が異なるでしょうから、なんとも言えないところがありますので、やはり、ここでは、医療費明細表を作成することをおすすめしておきたいと思います。

 

なお、平成29年度分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが改正されて、医療費の領収書は提出が不要となりました。

但し、5年間は自宅で保管する必要がありますので、くれぐれも無くさないでしっかりとしまっておいてください。

また、健康保険組合等が発行する「医療費通知」が有る場合には、この領収書の保管も省略できるんですよ。これは便利です。

詳細はご自分の加入している健康保険組合等に直接問い合わせしてみてくださいね。

 

【ここで、ちょっと注意!】

確定申告の時期は2月・3月となっていると思っているかもしれませんが、会社員の場合は、医療費控除だけの申告をしたい場合には、1年中いつでもOKです。

また、過去5年間まで遡れますから、医療費控除を忘れていたのなら、是非ともその分も申告しましょう。

例えば、平成24年分の医療費控除は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まで申告できるということです。

 

 

まとめ

●医療費控除の還付は、医療費が10万円以上の場合。

●医療費、保険金等の収入、所得金額さえわかれば、還付額は簡単に算出できる。

●還付を受けられる場合は、金額の大小にかかわらず確定申告することをおすすめします。確定申告は慣れれば簡単ですから。

 

サラリーマンの確定申告の方法はこちらも参考にどうぞ。

サラリーマンの確定申告のやり方は?控除できる経費とは?

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