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医療費控除の交通費はタクシーや自家用車もOK?付き添いや遠隔地は?

      2018/05/03

確定申告の医療費控除には、医療に関連する「交通費」も申請できるようになっていますので、医療費控除申請をする際には、交通費も忘れずに申告しましょう。

ただ、全ての交通費が医療費として認められるわけではないので、ここでは、主に以下のポイントついてご説明しましょう

・通院時のタクシー代は認められるのか?
・自家用車を使って通院した場合のガソリン代や駐車場代は認められるのか?
・患者と一緒に通院した付き添い人の交通費は認められるのか?
遠隔地に通院したときの交通費は認められるのか?

正しく申告して、しっかり還付してもらいましょう。

 

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医療費控除の「交通費」はどこまで医療費として認められる?

医療費控除で医療費として認められる交通費とは、簡単に一言で言ってしまうと、

公共交通機関を利用した料金

緊急時にやむなく利用したタクシー料金

自分の財布からお金を払った料金

と考えておけば、ほぼ間違いないでしょう。

 

さて、もう少し詳細を見ていきましょう。

公共交通機関(バスや電車)を利用した分については、領収書は必要ありません。

病院の領収書の片隅に、「電車代◯◯◯円x往復=合計◯◯◯円」などと手書きメモしておくだけでもいいですし、エクセル表などで「いつ、誰が、どこからどこまで、いくら使った」といった内容がわかる一覧表にしておいてもいいですね。

私の場合は、以下のような超簡単フォームで毎年まとめて提出していますが、今まで特に問題はありませんでした。

tsuinhimeisai

自宅の住所と病院の住所が分かれば、適当な経路がわかり、そこから適当な金額というものがわかりますから、そこに大きな矛盾がなければ、領収書がなくてもいいわけです。

まあ、現実的に電車等では、領収書を提出するのは事実上困難ですしね。

 

申請額は、実際にあなたが払った金額を申請します。

ただ、例えばSUICAで払った場合と、券売機で買った場合で金額が異なる場合には、実際にあなたが払った方法で支払った金額を申請すればいいわけです。

また、例えば、勤務先から交通費や定期券が支給されていて、その通勤の経路内に病院があるような場合には、その交通費は請求できないことになります。

実際には、病院に行くために新たな出費があったわけではないわけですからね。

 

一方、会社には、毎日切符を買って通勤していて、その日は一日欠勤してその病院だけに行った場合には、全区間を申告できます。

まあ、実際のところは、どの程度まで税務署も詳しく調べるかというと、「?」ではありますが、規則ではそうなっているということです。

 

以上が、公共交通機関を使った場合についての申告方法ですが、こちらは、あまり気にしなくても、最悪の場合、病院の領収書さえあれば、後でまとめて作成することも可能でしょう。

 

医療費控除の通院に「タクシー」や「自家用車」を使った場合は?

通院に「タクシ」ーを使った場合は?

まず、原則から言うと「タクシー代は医療費として認められません」となります。

でも、絶対に駄目からというと、そうでもなくて、いくつかの例外があるんですね。

 

例外とは、以下のような場合です。

・子どもが小さいので体への負担を減らすためにタクシーを利用するように医師から指示書をもらっている場合。
・病状が緊急を要する場合。
・電車やバスの利用が出来ないやむを得ない事情がある場合。
・出産の際の入退院にタクシーを使う場合。
・かかりつけ医に緊急で往診してもらった場合に、深夜などでタクシーを使わざるを得ず、そのタクシー代をあなたが支払った場合。

要は、タクシーを利用しなければならない、という必然性がある場合は、交通費として認めるということですよね。

 

このような場合でも、タクシー代の領収書は必要ですので、しっかりと保管しておきましょう。

また、タクシーを使った理由を忘れないように先程のエクセル表の備考欄にでも、タクシーを使わざるを得なかった理由を書いておきましょう。

もし、領収書を貰い忘れた場合でも、このエクセル表に記載があれば、説明することはできます。

ただ、領収書がない場合には、証拠がないので、認められない可能性もありますが、それは仕方ないでしょうね。

 

通院に「自家用車」を使った場合は?

あなたが、自分の自家用車を運転して通院した場合の「ガソリン代や駐車場代は医療費として認められません」。

誰かに何かをしてもらって、その対価をはらったのなら、医療費の対象になりますが、自分で勝手に運転していった場合は、それにあたらないから、ということのようです。

 

また、多分、厳密に査定出来ないというのもあると思いますね。

つまり、距離もどうゆう経路でいったかによりますし、車がプリウスなのかベンツなのかによって、燃費が大きく異なるため、ガソリン代も大きく異なってきますし、駐車場だって無料で停められるところもあるでしょうし、1時間1,000円のところもあります。

そんな曖昧さや不公平さを無くすためだと思います。

人の車に乗せてもらったときも一緒です。

 

自家用車での交通費は申告出来ないのですが、たとえば、それを公共交通機関に置き換えて申告することも認められていません。

ただ、当日、車で行ったのか、電車で行ったのか、を証明することは、電車の領収書も無いわけですから、ちょっと困難であることも、また、事実でしょうね。


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医療費控除の交通費で「付き添い人」がいる場合や「遠隔地」の場合は?

通院時の「付き添い人」の交通費は?

小さな子どもを一人で通院させるわけには行かないですから、親が通常は付き添いますよね。

このような、「小さな子どもの付き添い人の交通費は医療費として認められます」。

また、怪我をしていたり、具合が悪くて、一人で通院することができなかったり、一人で通院するには危険な場合には、付き添い人が必要ですから、そうゆう場合も認められます。

程度問題というものがありますから、その時の病状が「付き添い人が必要である」と、認められる必要がありますね。

交通費の申告する上記のエクセル表に、付き添い人がいる場合にはその旨を明記して、付き添いが必要だった理由を明記しておくといいでしょう。

少なくとも、税務署から聞かれたときに答えられるようにしておく必要がありますね。

 

また、子どもが通院しているときに一緒に付き添う親の交通費は申告できますが、「子どもが入院している場合、子どもの世話のために親が通院する場合の交通費は医療費として認められません」ので、注意しましょう。

 

「遠隔地」への通院の交通費は?

遠隔地に通院する場合には、「その病院でなければ、その治療ができない」とか、「特殊な治療が必要である」とか、遠隔地まで行く必然性があることを明確にする必要があります。

近所の病院でも治療可能であるにもかかわらず、わざわざ遠隔地に通院しているような場合には認められません。

 

つまり、「風邪を治すために、ハワイの病院に通院しても、その交通費は申告できない」ということです。

当たり前ですよね。これが、許されるなら、みんな経費でハワイ旅行に行けちゃいますから。

 

まあ、何故この病院でなければいけないのか?という税務署の質問に、説得力をもって、明確に答えられるようにしておく必要がありますね。

 

通院時の「宿泊費」は?

一般的には通院費に宿泊費は含まれないと思われますが、これも状況次第だと思われます。

例えば、出産のために宿泊せざるを得ない状況にあって、医師から宿泊を指示されたような場合です。

 

つまり、本来であれば入院すべきところが、入院できないような状況で、近くのホテルに宿泊せざるを得なかった場合には、認められる可能性が高いと思いますね。

もちろん、便利だからといって病院近くのホテルに泊まるのは、認められるはずがありませんね。

 

「通所介護や短期入所」のために老人ホームや福祉センターへ通うときの交通費は?

これも自分で支払った交通費については、申告することが可能です。

これは、リハビリのための通所介護等でも同じです。

 

「検査」のための通院の交通費は?

例えば、人間ドックの医療費は医療費控除の対象にはなりませんね。

それと同じで、「人間ドックに行くための交通費も医療費とは認められません」。

 

ただし、人間ドックを受けた結果、治療が必要な重多大病気が発見されて治療を受けるようになった場合には、その人間ドック費用も交通費も申告することができます。

ちょっと、ややこしいですね。

つまり、「検査の結果にもとづき、医療行為が行われれば、その検査も医療費として認められます」ということです。

 

しかし、「単に検査を受けて、健康でした」という場合は、その検査は、医療行為ではないので、医療費として認められないということになります。

まあ、検査の結果、何も無かったことが一番ハッピーですから、仕方ないことですね。

 

まとめ

●医療費控除に通院のための交通費も申告できる。

●交通公共機関を利用した場合には申告するだけで、領収書は不要。

●タクシー代を申告するにはそれなりの理由が必要。

●自家用車のガソリン代や駐車場代は申告できない。

 

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